福祉サービス

 ≪療養介護≫

 病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。

≪医療型障害児入所施設≫

 障害児を入所させて、保護、日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援並びに治療を行う施設。

短期入所≫

 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。

計画相談支援・障害児相談支援

  障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行う。
  強度行動障害支援者養成研修及び医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了の相談支援専門員を配置。